第1条(遺品供養士の目的)
遺品供養士は、故人様に礼を尽くし、御依頼者様の心のケアをすると共に御供養の知識を次世代へと繋ぎ紡ぐ事を目的とする。
第2条(資格の種類)
遺品整理総合相談窓口協同組合(以下「弊組合」という。)が認定する資格は、以下の3種類である(以下、3種類の資格を総称して「本資格」という。)。
(1)遺品供養士2級
本資格は、遺品整理に関する基礎知識向上のため、また遺品整理、供養などに、興味を持って頂き業界の健全化の足掛かりとなれるように弊組合が認めたものである。
(2)遺品供養士1級
本資格は、(1)記載の知識に加えて、より専門的知識を取り入れ、必要な知識及びスキルを有していると、弊組合が認めたものである。
(3)遺品供養士コンシェルジュ
本資格は、遺品整理の認知度を高め、供養の実践者を増やし、遺族様の心の支えになれる様グリーフケアを身に付け、遺品整理の健全化に努めることが出来る遺品供養士を育成する講師として活動する上で必要な知識及びスキルを有していると、弊組合が認めたものである。なお、本資格は、弊組合から講師としての業務を依頼することを保障するものではない。
第3条(資格の認定)
- 遺品供養士2級の認定
(1) 遺品供養士2級認定試験に合格した者は、当協会に対し所定の費用を納入することで遺品供養士2級資格の認定登録を行う事とする。
※必ず初年度は会員となる事が取得した者の義務とする。
※2年目以降は年会費をお振り込みいただくと同時に更新いたします。
(2)弊組合は、前項に基づき認定登録をした者について、第9条で定める欠格事由がない限り、遺品供養士2級資格を認定し、遺品供養士会員として登録する。尚、遺品供養士会員は、弊組合に関する組合員となるものではない。 - 2遺品供養士1級の認定
(1)遺品供養士1級認定試験は、前項2号の遺品供養士会員のうち、当協会が定め開催する勉強会に1回以上参加後、遺品供養士に関する課題を事前レポートにて提出、面接する事。役員が事前審査した後、当協会が開催する検定を受講及び受験できるものとする。
(2)遺品供養士コンシェルジュ試験は、1級のうち、当協会が定め開催する勉強会に2回以上参加後、遺品供養士に関する課題を事前レポートにて提出、面接する事。 役員が事前審査した後、当協会が開催する認定講座を受講及び受験できるものとする。
第4条(会員証の交付)
- 弊協会は、本資格の認定を受けた者に対し、認定書及び認定カードを交付する。
遺品供養士は合格した個人に認定している資格のため、会社組織を認定する資格ではない。 - 年会費を収めて頂いた時点で、遺品供養士資格者として、会員登録となる。
- 認定証を破損又は紛失した場合は、弊協会へ速やかに申し出を行い所定の手続きを行うことで認定証の再発行を行うことができる。
※別途再発行料金が掛かります。
また、申請登録時に届け出た内容(氏名・住所等)に変更が生じた場合は、これと同じく弊協会へ速やかに申し出を行わなければならない。
第5条(資格の有効期限)
- 本資格の資格認定書および認定カードの有効期限は、2年で資格認定された翌月から有効となります。(※年会費は、1年ごとの更新とさせて頂きます。)
- 弊協会は、遺品供養士会員に対し本資格の有効期限1ヶ月前までに
「資格更新のお知らせ」を登録住所へ送付する。
遺品供養士会員は、必要手続き及び更新費として
一般会員:6,480円(消費税込)
を支払をすることにより本資格を更新することが出来る。 - 有効期限を超過して2ヶ月以内に更新手続が完了しない場合は、本資格は失効する。ただし、本資格を失効した者が、資格失効後2年以内に、失効期間中の更新料相当額を納付した上で、再登録を希望した場合、弊協会にて審査の上、資格更新を認めることができる。
第6条(遺品供養士認定カードについて)
- 弊協会発行の遺品供養士認定カードは、会員様に貸し出す物であり、
資格失効、または脱退する場合は速やかに弊組合に返還しなければならない。
第7条(遺品供養士の責務)
- 遺品整理に関する業務を行う場合は常に供養の心を持って業務に努めなければならない。
- 遺品整理に関するヒアリングを行うにあたっては、自身の利益だけにとらわれることなく、依頼者様を優先しなければならない。
- 遺品供養士会員同士で相互仕事を共有するにおいて利益相反が生じる場合、業務を提供してはならない。また、利益相反事項に該当しなくとも、自己との中立性を損なう可能性がある業務について、業務を提供してはならない。
- 遺品供養士としての活動(相談・アドバイス等)により知り得た個人情報について、情報の流出、漏洩、紛失等の事故がないよう厳守する事。
- 本資格の名義を第三者へ利用させてはならない。
第8条(活動報告義務)
弊協会に対し、特定の遺品供養士会員の活動について、依頼者様もしくは他の遺品供養士会員からの苦情、又は行政庁もしくはそれに準じる団体からの申し入れがあった場合、弊協会は、当該会員の活動内容を調査し、報告を求めることができる。遺品供養士会員は、弊協会からの調査に協力し、求められた事項を報告しなければならない。
第9条(欠格事由)
以下に定める者は、遺品供養士になることが出来ない。
(1)反社会的勢力、またはこれらと継続的な取引を行っている者
(2)禁固以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者
(3)第11条に基づき本資格を剥奪された者
(4)遺品整理に関する資格を発行している他団体に就職をされている方
第10条(資格の喪失)
遺品供養士会員が次の各号の一に該当する場合は、全ての認定資格及び遺品供養士会員資格を喪失する。
(1)資格喪失届を提出したとき
(2)死亡、または失踪宣言を受けたとき
(3)更新手続を怠り、または更新料の納入を怠ったとき
(4)申請書類に虚偽が認められたとき
(5)本資格を剥奪されたとき
第11条(資格の剥奪)
弊協会は、以下の事由に該当した有資格者に対し、何ら事前の告知をすることなく、認定資格を剥奪することが出来る。
(1)本規約に違反した場合
(2)第13条で定める欠格事由に該当することが明らかになった場合
(3)不正の手段により、本資格認定を受けていた場合
(4)依頼者様の個人情報を漏洩・譲渡・目的外使用を行った場合
(故意か否かを問わない。)
(5)弊協会が認定した本資格の適用範囲外の活動及び行動を行った場合
(弁護士法・司法書士倫理規定・税理士法・行政書士法・保険業法・金融商品取引法・医師法に違反する行動、言動、業務を行った場合)
(6)弊協会の名誉、社会的な地位を毀損失墜させた場合
(7)第8条で定める調査協力、報告を怠り、または虚偽の報告をした場合
(8)依頼者様又は他の会員から苦情があり、弊協会が改善を要請した後も改善の見込みがないと弊協会が判断した場合
(9)弊協会の名称を許可なく使用し、または弊協会と誤認させる表現を使用した場合
(10)弊協会が主催する勉強会・セミナー等の参加者や他の遺品供養士会員に対して、マルチ商法、ネットワークビジネス、宗教活動への勧誘を行った場合
(11)弊協会が主催する勉強会・セミナー、資格認定試験において、参加者に対して有料セミナーの勧誘を行った場合
(12)学習講座の内容及びテキスト、弊協会からの提供物(営業支援)の転売、無断公開等弊協会が有する著作権を侵害した場合
(13)弊協会の定める認定カリキュラムと類似した学習教材の製作及び養成講座を開催した場合
(14)禁固以上の刑に処せられた場合
(15)弊協会または弊協会の理事、社員、職員、組合員、協力者に対し、暴行、脅迫、不当要求、強要、押しかけなどの行為を行った場合
(16)その他、資格剥奪をせざるを得ない行為を行った場合
第12条(名称の使用)
- 遺品供養士
遺品供養士会員は、その認定された資格に応じて「遺品供養士2級」「遺品供養士1級」「遺品供養士コンシェルジュ」の名称を使用できる。 - 遺品供養士の名称及びロゴマーク・ロゴタイプ
(1)遺品供養士会員が、当協会から提供される提供物以外に営業目的で物品を用意する場合、当協会の名称及びロゴマーク・ロゴタイプの使用においては事前に必ず「名称使用許可申請書」を当協会へ提出し、名称使用許可をとらなくてはならない。同じく、販売促進物の制作、使用においても事前に名称使用許可を取る必要がある。
(2)前号でいう販売促進物とは、印刷物(書籍類、小冊子、カタログ、パンフレット、チラシ等)、Webサイト(ホームページ、ブログ、動画サイト、ソーシャルネットワーキングサービス全般等)、視聴覚資料(CD、DVD、ビデオテープ、各種音源及び映像データ等)、ソフトウェア(アプリケーション、各種コンテンツ等)等をいう。
- 遺品供養士会員が認定資格を喪失したときは、「遺品供養士2級」 「遺品供養士1級」「遺品供養士コンシェルジュ」の各名称及び一般社団法人遺品供養カルチャー協会の名称並びにロゴマーク、ロゴタイプの名称(以下「本件名称」という。)を使用してはならず、本件名称を使用した名刺、文書、配布物の廃棄、ホームページ等の変更等、第三者をして遺品供養士であるとの誤認を避ける措置を取らなければならない。
第13条(免責事項)
弊協会は資格認定後、遺品供養士会員が行う作業、ヒアリング、アドバイス、サポート業務全般について、そこで発生した事故、損害に対し一切関与しないものとする。これにより弊協会、当協会が責任及び損害に伴う賠償を負うことはない。
第14条(損害賠償請求)
遺品供養士会員が、弊組合、当協会の名誉及び信頼・信用・社会的地位を著しく毀損し失墜させた場合、その者に対し損害賠償請求をすることがある。
第15条(改定)
本規約は、遺品整理総合相談窓口協同組合理事及び、一般社団法人遺品供養カルチャー協会の理事の決議により変更できる。
本規約が改定された場合、本規約は、遺品供養士会員に遡及的に適用される。
第16条(その他)
ここに定めのない事項については、全て遺品整理総合相談窓口協同組合理事及び、一般社団法人遺品供養カルチャー協会の理事によって決定する。
※年会費をお振り込みいただくと同時に会員規約に同意したとみなします。